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ガレージの固定資産税

 今までどうしても気になっていたガレージ部分の固定資産税、そろそろガレージ部分も大工さんが施工を始めるというので調べてみる事にしました。という事で仕事中に市役所に(爆)。

 固定資産税は市町村税ですので、市役所の資産税課へ。うちの地域担当の若いお兄さんに説明を受けました。疑問点は以下の通り。

 ①ビルトインガレージは3方向に壁がなければ課税されないのか?
 ②その場合、下がり壁を付けても大丈夫なのか?
 ③課税されるとしたら、普通の家との差額はあるのか?
 ④シャッターを付けた場合は?

 ①については、2方向しか壁が壁が無くても課税対象になるそうです(岡山市担当者の話)。建物と一体の壁があれば(カーポートとかで無く)課税対象。
 ②下がり壁があっても無くても基本的には変わらないそう。ただ壁の面積は拾い出して課税するので微妙には高くなる。
 ③2方向しか壁が無い場合は、普通の家よりは安くなるそうです(半分までは下がらないようですが)。内装をきっちり仕上げて3方向に壁がある場合には普通に居室として課税する場合も出てくるので注意が必要。
 ④シャッターは部品として課税するそうです。とりあえず固定資産税評価するまでは設置保留するとか(笑)。

 まとめると、結局は2方向にしか壁無くても課税はする。壁が増えれば壁の面積、シャッターが増えればシャッターの分評価額は増える。ただし3方向以上に壁がある場合には居室として課税される可能性あり。といった所かと。但し、これは岡山市のkogeを担当した人の見解です。他の人は違う事を言うかもしれないし、自治体でも多少格差があるでしょう。kogeも電話で聞いた時には課税されないという話してた担当者もいましたので。
 ちなみに気になる㎡当たりの金額は木造の場合8万から10万が目安になりそうな感じでした。
 当然使う材料その他によってこの辺りも全く違う物になりますので、あくまでも参考程度にしておいてください。間違えていても申し訳ないですがkogeは責任取れませんので御了承下さい。

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棟上げ~1月目 | 投稿者 koge 21:00 | コメント(0)| トラックバック(0)
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