2007年09月18日
改正道路交通法
明日から改正道路交通法が施行されるそうです。以下引用です。
改正道交法:19日、施行…ひき逃げ、飲酒運転など厳罰化
ひき逃げや飲酒運転などを厳罰化した改正道路交通法が19日、施行される。懲役刑の上限が▽ひき逃げは5年から10年に▽正常な運転ができない恐れのある「酒酔い運転」は3年から5年に▽正常な運転が可能でも呼気1リットル当たり0.15ミリグラムのアルコールが検出されると適用される「酒気帯び運転」は1年から3年に--それぞれ引き上げられる。アルコール検査の拒否の法定刑の上限も、罰金30万円から懲役3月以下または罰金50万円以下となる。
飲酒運転に関する同法改正は6年ぶり。福岡市の幼児3人死亡事故(昨年8月)をきっかけに論議が始まり、6月に成立した。【遠山和彦】
毎日新聞 2007年9月18日 19時03分
危険運転致死傷罪はかなり適用が難しいらしく、この様な法改正が必要になったのでしょう。しかしこの期に及んで飲酒運転の事故などのニュースを聞くと、もう理解の範疇を超えているなと感じます。この人たちはもうどのような事をしても飲酒運転をやめることは出来ないのでしょうか?極論ですが免許取り消しは当然として、過去に飲酒運転をした人にはチップを埋めて、酒店や居酒屋などの酒を販売しているところには入れないようにとかしないといけないのでしょうか?万物の霊長と自負する人間がそれでは悲しすぎます。
そもそもこういう人に共通しているのは「酒を飲んだくらいでは運転に影響は出ない」という大きな勘違いです。これを改めるには免許取得時に教習所で強制的に飲酒体験をさせるとかしないと駄目かもしれません。一度痛い目に会えば気づくのでしょうが、それに巻き込まれる赤の他人にとっては迷惑なんて言葉では表現できない事ですからね。
そろそろ秋の交通安全運動も始まります。年末に向けてお酒を飲む機会も増えるでしょう。これを読んで頂いている皆さんだけでなく、同じ場で飲んでいる人にもこのような事はさせないように気をつけてみて下さいね。
タクシーで遠方へ帰るよりも、格安ビジネスホテルに泊まったほうが安上がりの場合もあります。少しのお金や手間を惜しんで取り返しのつかないようなことだけは無いようにしていきましょう。
改正道交法:19日、施行…ひき逃げ、飲酒運転など厳罰化
ひき逃げや飲酒運転などを厳罰化した改正道路交通法が19日、施行される。懲役刑の上限が▽ひき逃げは5年から10年に▽正常な運転ができない恐れのある「酒酔い運転」は3年から5年に▽正常な運転が可能でも呼気1リットル当たり0.15ミリグラムのアルコールが検出されると適用される「酒気帯び運転」は1年から3年に--それぞれ引き上げられる。アルコール検査の拒否の法定刑の上限も、罰金30万円から懲役3月以下または罰金50万円以下となる。
飲酒運転に関する同法改正は6年ぶり。福岡市の幼児3人死亡事故(昨年8月)をきっかけに論議が始まり、6月に成立した。【遠山和彦】
毎日新聞 2007年9月18日 19時03分
危険運転致死傷罪はかなり適用が難しいらしく、この様な法改正が必要になったのでしょう。しかしこの期に及んで飲酒運転の事故などのニュースを聞くと、もう理解の範疇を超えているなと感じます。この人たちはもうどのような事をしても飲酒運転をやめることは出来ないのでしょうか?極論ですが免許取り消しは当然として、過去に飲酒運転をした人にはチップを埋めて、酒店や居酒屋などの酒を販売しているところには入れないようにとかしないといけないのでしょうか?万物の霊長と自負する人間がそれでは悲しすぎます。
そもそもこういう人に共通しているのは「酒を飲んだくらいでは運転に影響は出ない」という大きな勘違いです。これを改めるには免許取得時に教習所で強制的に飲酒体験をさせるとかしないと駄目かもしれません。一度痛い目に会えば気づくのでしょうが、それに巻き込まれる赤の他人にとっては迷惑なんて言葉では表現できない事ですからね。
そろそろ秋の交通安全運動も始まります。年末に向けてお酒を飲む機会も増えるでしょう。これを読んで頂いている皆さんだけでなく、同じ場で飲んでいる人にもこのような事はさせないように気をつけてみて下さいね。
タクシーで遠方へ帰るよりも、格安ビジネスホテルに泊まったほうが安上がりの場合もあります。少しのお金や手間を惜しんで取り返しのつかないようなことだけは無いようにしていきましょう。
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